暮らしのチエ

日常の暮らしに関するお話

婚約成立後の義務について

男女が誠心誠意をもって将来の結婚を約束し、めでたく婚約が成立すると、そこには当然義務が発生します。

 

婚約は契約の一種ですから、互いに誠意をもって交際し、婚姻届を提出して、やがては夫婦としての共同生活を始められるように努力しなければなりません。


その義務を怠るとどうなるのでしょうか?例えば、婚約したにも拘わらず、他の異性と性的関係を持つなどの不貞行為を働いた場合は、婚約を破棄されるだけでなく、財産的損害や精神的損害の賠償(慰謝料)を請求されることもあります。


その逆に、義務に違反した相手方に対して、「婚約をしていた」ことを理由として、婚姻を強要することは出来ません。

 

婚姻は男女間の合意のみに基づいて成立するものですから、片方が拒否しているのに、一方的に、婚姻届の提出を強制することはできないからです。


すなわち、結婚する気がないから婚約破棄をすると言っている相手に対しては、婚姻を強制する手段はありません。


このため、双方がもう一度良く話し合って解決するとか、場合によっては、家庭裁判所に調停を依頼すると言う方法もありますが、一旦、心が離れてしまった相手と、よりを戻すことは至難の業でしょう。


また、たとえ無理して婚姻に持ち込んだとしても、結婚後の生活がうまく行かないことは目に見えておりますから、最後の手段として、財産的な損害賠償や精神的な損害賠償(慰謝料)請求して、新たに再出発することが次善の策として考えられます。

 

婚活・お見合いパーティーで、事前にチェックすること